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札幌地方裁判所 昭和27年(行)1号 判決

原告 平井浪江

被告 北海道知事・琴似町農業委員会 外二名

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

事実

第一当事者の申立

一、原告訴訟代理人は、「一、被告北海道知事、同琴似町農業委員会および同閉鎖機関北海道食糧営団は、原告に対し、昭和二十二年十二月二日において別紙目録記載の不動産に対する政府買収が確立したことを確認しなければならない。二、被告ら四名は、原告に対し、別紙目録記載の不動産につき被告閉鎖機関北海道食糧営団と被告馬場春吉との間において昭和二十六年五月三十一日および同年六月十六日にされた売買契約が無効であること、および札幌法務局受付昭和二十五年六月六日第六六三五号をもつてされた別紙目録記載の五百十八番地畑、五百十九番地畑の所有権移転登記ならびに同法務局受付昭和二十五年六月二十七日第七五九九号をもつてされた別紙目録記載の五百十七番地宅地百五十坪および建物の所有権移転登記が無効であることを確認しなければならない。訴訟費用は、被告らの負担とする。」との判決を求めた。

二、被告北海道知事、同琴似町農業委員会および同馬場春吉ら三名の訴訟代理人は主文第一項同旨の判決を求め、被告閉鎖機関北海道食糧営団訴訟代理人は主文同旨の判決を求めた。

第二当事者の主張

一、原告の請求の原因

原告訴訟代理人は、その請求の原因として、次のとおり述べた。

1  農地買収が確定したことについて

(一) 原告は、大正八年三月以来別紙目録記載の土地(以下本件土地という。)および建物を所有し、引続きみずから耕作してきたところ、昭和十九年一月二十一日右土地および建物の全部を北海道食糧営団に売り渡してその登記を完了した。

(二) 琴似町農地委員会は、昭和二十二年十月三十日自作農創設特別措置法(以下自創法と略称する。)第三条第五項第三号、第十五条等に基き買収計画を樹立し、同日その旨公告した。これに対しその所有者である北海道食糧営団は、異議の申立をしなかつた。

そこで北海道農地委員会は、昭和二十二年十二月二日右琴似町農地委員会が樹立した買収計画を承認した。その後右北海道食糧営団は昭和二十三年二月二十日閉鎖機関に指定されたので、被告北海道知事は、昭和二十三年十一月十五日本件土地等に対する買収令書をその所有者である閉鎖機関北海道食糧営団に交付した。かりに買収令書の交付がなかつたとしても、昭和二十四年十一月二十二日買収令書の交付に代る公告があつた。

よつて、ここに本件土地等は、買収計画に定められた昭和二十二年十二月二日に政府がその所有権を取得したものである。

2  農地等の売買契約および登記が無効であることについて

(一) 1において述べたように本件土地および建物は政府が買収したのであるが、被告閉鎖機関北海道食糧営団は、被告馬場春吉に対し(1)昭和二十五年五月三十一日別紙目録記載の五百十八番地および五百十九番地の畑を売り渡し、同年六月五日その所有権移転登記をし、(2)昭和二十五年六月十六日別紙目録記載の五百十七番地の宅地および建物を売り渡し、同年六月二十七日その所有権移転登記を完了した。

(二) しかしながら、右売買契約および登記は、次に掲げる理由により無効である。

(1) 政府が自創法に基いて買収した農地等は同法に基き売り渡さなければならないのにもかかわらず、政府は、かような手続を採らなかつたのである。本件土地等が買収されたので、原告は、自創法施行令第十七条第一項第四号にいわゆる自作農として、自創法第十七条の規定により昭和二十二年十二月五日琴似町農地委員会に対し買受の申込をした。ところが同委員会は、昭和二十三年九月二十五日に前示五百十八番地および五百十九番地の畑を北海道食糧営団の使用人である被告馬場春吉に対し売り渡す旨の農地売渡計画を公告した。

そこで原告が昭和二十三年十月三十日に右売渡計画に対し異議の申立をしたところ、右委員会は昭和二十三年十月二十日この異議の申立につき審議を行つた結果、九対一で異議の申立に対する認容の決定を可決しようとしたが、同会委員長今井慶三は、北海道庁と打合せをする必要があるとして決定を留保した。しかして同委員会は、原告の右異議の申立に対する決定期間を徒過し、今日に至るまで何らの決定をもしていない。

(2) 前述のとおり原告の異議の申立に対しては何らの決定もなく、したがつて農地売渡計画はまだ成立していないのにもかかわらず、右今井慶三は、委員長名義をもつて昭和二十四年一月頃本件農地は被告馬場春吉に売り渡すべき旨の農地売渡計画書を北海道農地委員会に提出し、閉鎖機関整理委員会に対しては同年一月十一日その法律室長にあて原告の異議の申立を棄却した旨文書をもつて通知した。ついで北海道農地委員会は昭和二十四年三月三十日右売渡計画を承認し、被告北海道知事は北海道第〇八七二三号をもつて被告馬場春吉に対する売渡通知書を発行した。

ところが前示今井慶三は、昭和二十四年八月二十日委員長名義で本件土地等を被告馬場春吉に特定譲渡し、譲渡の価格および時期は一切閉鎖機関整理委員会に任せる旨の「閉鎖機関食糧営団所有農地等の特定譲渡について」という委員会の議決を経ない虚偽文書を北海道農地委員会に提出した。そこで北海道農地委員会は、右文書を承認し、昭和二十四年十一月五日付承認書を北海道食糧営団清算事務所あて送付した。

(3) 以上述べたとおり琴似町農地委員会等が違法な行為をしているので、原告はやむなく昭和二十四年十二月五日付の歎願書を北海道農地委員会に提出して前述の事実を述べて再審議を求めたところ、同委員会は、昭和二十四年十二月二十八日付道農委第一〇七八号をもつて右承認を取消しその旨前示清算事務所あて通知した。しかして琴似町農地委員会の新会長堀尾金一は、昭和二十四年十二月二十二日付前掲清算事務所あて書面をもつて被告馬場春吉は自創法第十六条、同法施行令第十七条および第十八条による先順位者と認め難く、また被告馬場に特定譲渡をする何らの法的根拠を見出し得ないので、農地売渡計画を取り消し、かつ特定譲渡は承認できない旨を通告した。

(4) かように北海道農地委員会は被告馬場に対する本件土地等の売渡の承認を取り消しており、また琴似町農地委員会も被告馬場に対する農地売渡計画を取り消し、かつ特定譲渡を認め難いと通告しているのにもかかわらず、被告閉鎖機関北海道食糧営団と被告馬場春吉とは、自創法等によらず、無効な北海道農地委員会長田中敏文名義の昭和二十四年十一月五日付承諾書を使用して本件土地等の売買契約をし、かつその所有権移転登記をしたものである。

(三) 原告は、前述のとおり本件土地等の唯一の買受申込資格者であつて、本件土地等の買収が確定したこと、および被告閉鎖機関北海道食糧営団と被告馬場春吉との間における本件土地等の売買契約およびその所有権移転登記が無効であることの確認を求めるのに重大な利害関係を有するので本訴請求に及ぶ。

二、被告らの答弁

1  被告北海道知事、同琴似町農業委員会および馬場春吉ら訴訟代理人は、答弁として、次のとおり述べた。

(一) 原告主張事実中、一の1について

(1) 原告主張のように、原告が本件土地および建物の全部を北海道食糧営団に売り渡してその登記を完了したこと琴似町農地委員会が本件土地につき買収計画を樹立し、その旨公告したこと、北海道食糧営団が閉鎖機関に指定されたことは、いずれもこれを認める。

(2) 原告がその主張のように本件土地および建物を所有し耕作したことは知らない。その他の事実は否認する。

(二) 原告主張事実中、一の2について

(1) 原告主張のように、原告が琴似町農地委員会に買受の申込をしたこと、琴似町農地委員会が本件土地に対する農地売渡計画を公告したこと、(ただし、被告馬場が食糧営団の使用人であるという点を除く。)原告が右売渡計画に対し異議の申立をしたこと、本件土地に対する売渡計画書が作成され、かつ北海道農地委員会に提出されたこと、北海道農地委員会が右農地売渡計画を承認し、被告北海道知事が被告馬場に売渡通知書を発行したこと、今井慶三が「閉鎖機関食糧営団所有農地等の特定譲渡について」と題する文書を北海道農地委員会に提出したこと(ただし、委員会の議決を経ない虚偽文書という点を除く。)、本件土地等につき所有権移転登記をしたことは、いずれもこれを認める。

(2) 原告主張のように、原告が北海道農地委員会に歎願書を提出して再審議を求めたこと、同委員会が承認書を取り消して清算事務所に通知したこと、琴似町農地委員会長堀尾金一が清算事務所あて農地売渡計画を取り消し、かつ特定譲渡を承認しない旨通告したことは、知らない。その他の事実は否認する。

(3) 原告の(三)の主張は否認する。

(三) 被告らの主張

琴似町農地委員会が本件土地について買収計画を樹立した昭和二十二年十月三十日当時は、北海道食糧営団は、まだ閉鎖機関に指定されておらず、その後昭和二十三年二月二十日に至り閉鎖機関に指定されたのであつた。そこで閉鎖機関令、農地関係法および農林省農政局長の通達等に基き、閉鎖機関整理委員会、琴似町農地委員会、北海道農地委員会等が協議のうえ本件土地の処分を閉鎖機関整理委員会に一任した結果、同委員会が本件土地を被告馬場に譲渡したのであつて、原告主張のような違法不当な点はない。

なるほど本件土地について買収計画が樹立されたことは原告主張のとおりであるが、買収令書の交付がないうちに被告営団から被告馬場に特定譲渡があつたので、本件土地についての買収は確定していないのである。

2  被告閉鎖機関北海道食糧営団訴訟代理人は、答弁として、次のとおり述べた。

(一) 原告主張事実中、一の1について

(1) 原告主張のように、北海道食糧営団が本件土地を原告から買い受け登記したこと、同営団が閉鎖機関に指定されたことは、いずれも認める。

(2) 原告主張のように、本件土地建物につき買収計画が樹立され、かつ公告されたこと、買収が成立したこと、北海道知事が被告営団に買収令書を交付したことは、いずれも否認する。

(二) 原告主張事実中、一の2について

(1) 琴似町農地委員会長今井慶三から閉鎖機関整理委員会法律室長あてに原告主張のような報告書が送付されたこと(ただし、右は虚偽文書ではない。)右今井慶三が北海道農地委員会に「閉鎖機関の食糧営団所有農地等の特定譲渡について」と題する文書を提出したこと、北海道農地委員会が本件土地を閉鎖機関整理委員会の処分方針により処理することを承認した文書を被告営団あて送付し、被告営団がこれを受領したこと、北海道農地委員会長が工藤厚あて文書を送付したこと(右は閉鎖機関あてではない。)、琴似町農地委員会長堀尾金一から被告営団が文書を受領したこと、被告営団が被告馬場春吉に本件土地建物を売り渡し(ただし、原告主張の年月日にしたものでない。)登記したことは、いずれも認める。

(2) 原告主張のように、原告が農地の買受申込をしたこと、被告馬場春吉に対する農地売渡計画の公告があつたこと、原告が右売渡計画に対し異議の申立をしたこと、被告馬場に対する売渡通知書が発行されたことは、いずれも知らない。

(三) 被告らの主張

(1) 本件土地については原告主張のような買収計画は存在せず、また買収令書の交付もなかつたのであるから、本件土地についての買収は確定していない。

(2) かりに買収計画があつたとしても、被告営団は被告馬場に対し本件土地を閉鎖機関令に基いて売り渡したものであるから、右売渡は有効である。すなわち、閉鎖機関令は被告営団所有の土地の処分につき、農地関係法に優先して適用されるのである。かりに同順位において適用されるとしても、農林省農政局長の通達に基き閉鎖機関整理委員会および農地法関係機関の協議に基いて農地の処分をすべきところ、北海道農地委員会等がその処分を閉鎖機関整理委員会の処理方針に一任し、閉鎖機関令に基いて処理することを承認したのであるから、閉鎖機関整理委員会が本件土地を被告馬場春吉に譲渡したのは何ら違法ではない。

(3) かりに買収が確定しているとしても、原告は自創法施行令第十七条第一項第四号の資格者でないから、本件訴訟については確認の利益をかいている。

三、原告の被告らの主張に対する答弁

原告訴訟代理人は、被告らの主張はすべてこれを否認すると述べた。

第三証拠関係〈省略〉

理由

一、原告は自創法施行令第十七条第一項第四号にいわゆる自作農として、本件農地等の唯一の買受申込資格者であつて、本件農地等の買収が確定したことおよび被告閉鎖機関北海道食糧営団と被告馬場春吉との間における本件農地等の売買契約ならびにその所有権移転登記が無効であることの確認を求めるのに重大な利害関係を有すると主張するので、まずこの点について判断する。

原告が昭和十九年一月二十一日本件土地および建物の全部を北海道食糧営団に売り渡しその登記を完了したことは同営団が昭和二十三年二月二十日閉鎖機関に指定されたことは、いずれも当事者に争いがない。

証人土屋菱三の証言および被告本人馬場春吉尋問の結果を総合すると、本件土地および建物はもと原告の所有に属していたが、原告が昭和十八年十一月七日付北海道新聞にこれらを売却したい旨の広告を出し買受人を物色した結果、こゝに買受希望者として北海道食糧営団を得て、同営団に代金五万三千円で売却するにいたつたこと、右売買価格は原告の申出のまゝの価格であり、当時としては非常な高額であつたことを認めることができる。右認定を左右すべき証拠はない。

ところで、自創法施行令第十七条第一項第四号の規定は、戦時中軍需工場等が強制的に農地を買い受けた場合において、その買受の時期において当該農地に就いて耕作の業務を営む小作農または自作農を保護することを目的とするものであると解すべきところ、原告は前記認定のとおり被告営団から強制的に本件土地を買い受けられたものでなく、みずから進んで当時としては相当に高い格価をもつて売り渡したのであるから、かりに原告が本件畑に就いて耕作の業務を営んでいたとするも右施行令にいわゆる自作農に該当しない者であるといわなければならない。

したがつて、原告はこの点においてすでに本件土地および建物についての買収の成否いかんにかかわらず、本件訴訟における確認の利益を欠くものであると断ぜざるを得ないから、本訴請求は失当であるとして棄却されなければならない。

二、かりに譲つて右施行令の解釈が狭きに失し、原告が同令にいわゆる自作農に該当するとしても、次に述べる理由により、原告の本訴請求は棄却を免れない。

1  原告は、琴似町農地委員会は被告営団所有の別紙目録記載の土地および建物につき昭和二十二年十月三十日自創法第三条第五項第三号、第十五条等に基いて買収計画を樹立し、北海道農地委員会は同年十二月二日右琴似町農地委員会が樹立した買収計画を承認した旨主張するので、まず、この点について判断することとする。

被告北海道知事、同琴似町農業委員会および同馬場春吉らに対する関係において原本の存在およびその成立に争いがなく、かつ被告営団に対しては弁論の全趣旨から、原本の存在およびその成立が推認される甲第一号証に証人堀尾金一、同真柳英一、同今井茂樹、同温井定七、同工藤厚、同織田初および同笹淵清の各証言を総合すると、次の事実を認めることができる。

琴似町農地委員会は、昭和二十二年十月三十日別紙目録記載の土地および建物中札幌郡琴似町字発寒五百十八番地畑一町三反七畝二十三歩、同上五百十九番地畑六反九畝二歩および同上五百十七番地宅地百五十坪につき、畑はそれぞれ自創法第三条第五項第三号に基き、また宅地は同法第十五条第一項第二号に基いて買収計画を樹立し、北海道農地委員会は、昭和二十三年一月頃右買収計画を承認したが、札幌郡琴似町字発寒五百十七番地家屋番号四十八番木造柾葺二階建居宅については何ら買収計画は樹立されなかつた。

このような事実が認められ、右認定に反する証人今井慶三の証言は容易に信用されず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

してみると、かりに本件家屋に対する買収令書が被告営団に交付されたとしても、その効力のないこと多言を要しないところであるから、本件家屋の買収に関する主張は理由がない。

2  次に、原告は、被告北海道知事は昭和二十三年十一月十五日右本件土地に対する買収令書をその所有者である被告営団に交付したと主張する。なるほど証人堀尾金一、同真柳英一および同今井茂樹の各証言中には原告主張の事実に符合するかのような供述もあるが、証人工藤厚、同今井慶三、同織田初および同笹淵清の証言に対比して容易に信用することができず、かえつて同証人らの証言を総合すれば、買収令書は交付されていない事実を認めることができ、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

なお、原告は、かりに買収令書の交付がなかつたとしても、その交付に代る公告があつたと主張するので考えてみると、被告営団に対しては、原本の存在およびその成立を認められ、また、その余の被告らにおいて原本の存在およびその成立を争わない甲第二号証によれば、被告北海道知事が昭和二十四年十一月二十二日自創法第九条第一項但書の規定により、買収令書の交付に代えて公告をしている事実を認めることができる。しかしながら、買収令書の交付に代る公告は、当該農地の所有者が知れないとき、その他令書の交付をすることができないときに限られることは同条の規定上明白である。なるほど甲第二十一号証の記載によると、右公告は叙上の要件を充足しているように見えるが、右記載は証人笹淵清の証言からしてたやすく信用できないし、他に、前示公告が叙上の要件を具備していることを認めるに足りる確証がない。かえつて、前顕証人笹淵および同織田初の各証言ならびに弁論の全趣旨を総合すると、被告知事は本件土地の買収令書を発行し、これを本件土地の所有者に交付させるため、琴似町農地委員会に送付したところ、同委員会は本件土地の所有者が被告営団であることを承知していたが、閉鎖機関の土地は買収することができないとの理由で、これが交付手続をとることなく被告知事に右令書を返れいしたこと、被告知事は本件土地の所有者が被告営団であることを知つていたのであるから、更に、その交付手続をとろうと思えばとり得たのであるが、琴似町農地委員会が右令書を返れいしたのは、被告営団にこれを交付することができないものと速断したか、或は誤信した結果前示公告をしたことが推認できるのである。

果してそうだとすれば、右の買収に代る公告は、その効果を生じていないものであるといわなければならない。

三、以上述べたとおり、別紙目録記載の物件中畑二筆および宅地については買収計画が樹立され、かつ承認された事実は認められるのであるが、買収令書の交付がなく、また、買収令書の交付に代る公告もその効果を生じていないのであるから、原告の右土地の買収に関する主張もまた理由がない。

されば、本件物件の買収を前提とする原告の本訴請求は、その余の点につき遂一判断を加えるまでもなく失当として棄却を免れない。

よつて、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 猪股薫 吉吉良正 秋吉稔弘)

(目録省略)

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